日本の食品衛生法では、販売のために食品(ワイン)を輸入する場合、原材料や添加物などを詳細に記入した「食品等輸入届出書」の提出が義務付けられています。しかし、輸入者本人(同居の親、配偶者、子供を含む)による個人消費が目的の場合は「個人輸入」として区別され、10kg(750ml換算で12本)以内であれば、「食品等輸入届出書」の提出が免除されます。ただし、頻繁に輸入を行う場合や配達先の住所や電話番号が商業施設等の場合、それが個人消費目的であっても税関により転売目的の輸入と判断される可能性があります。弊社では、税関による輸入許可を保障することはできませんので予めご了承ください。